10月の祝日といえば

国民の祝日とは?

祝日は「国民の祝日に関する法律」という法律で定められています。

現在、祝日は1年間で16日あり、1月1日の『元日』、2月11日の『建国記念の日』のように日にちが

固定されているものもあれば、『成人の日』や『海の日』のように「〇月の第〇月曜日」と定められ

毎年連休になるように定められているものもあります。

また、『春分の日』と『秋分の日』は法律に具体的な月日は定められておらず

天文学上の言葉である「春分日」と「秋分日」にされています。

これについては、国立天文台が毎年2月に公表する暦要項において

翌年の『春分の日』と『秋分の日』の日付が記載され、日にちが確定します。

 

今月の祝日は10月10日の『スポーツの日』です。

毎年10月の第2月曜日と制定されています。

スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う日です(*^^)v

『スポーツの日』は昭和41年の祝日法改正により、『体育の日』として設けられた国民の祝日です。

『スポーツの日』(旧『体育の日』)は国民がスポーツに親しみ、その精神を通じて健康な心身を培って

明るく住みよい社会を建設することを願い、祝日とされました。

この日は、当初『体育の日』という名称で、10月10日とされていました。

これは昭和36年に制定されたスポーツ振興法において10月の第1土曜日が『スポーツの日』とされていたことを尊重し

あわせて昭和39年のオリンピック東京大会を記念し、その開会式の日が選ばれたものです。

『体育の日』は、平成10年の祝日法改正により、平成12年から、10月の第2月曜日となりました。

また平成30年の祝日法改正により令和2年から、名称が『スポーツの日』に改められ

その趣旨についても「スポーツに親しみ、健康な心身をつちかう」から

「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う」とされました。

 

今年の『スポーツの日』は明々後日、10月10日ですね(*^-^*)

秋は日に日に深まり、もうすぐ紅葉の綺麗な時期もやってきます。

ちょっと今年の『スポーツの日』はお天気が心配ですが

普段の運動不足を解消すべく、たまにはアウトドアで運動してみようかと思います(^^♪

 

 

 

 

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